労災指定医療機関とは
労働者が業務災害、通勤災害により負傷または病気になったとき、被災労働者の症状が固定(治癒)または死亡するまでに要した療養の費用は、被災労働者が経済的な負担を被ることのないよう労災保険によって給付されます。
この療養給付は、労災病院または所轄労働局長の指定する医療機関、もしくは指定薬局、指定訪問看護事業者において行うこととし、その費用は政府が支払うこととされています。
労災指定医療機関は、所轄労働局長によって指定されることが法令で規定されています。
労災保険および自賠責保険診療の制度整備とその適正な運用のために
労働者が業務災害、通勤災害により負傷または病気になったとき、被災労働者の症状が固定(治癒)または死亡するまでに要した療養の費用は、被災労働者が経済的な負担を被ることのないよう労災保険によって給付されます。
この療養給付は、労災病院または所轄労働局長の指定する医療機関、もしくは指定薬局、指定訪問看護事業者において行うこととし、その費用は政府が支払うこととされています。
労災指定医療機関は、所轄労働局長によって指定されることが法令で規定されています。